ブログをご覧の皆さま、こんにちは!
FYSコンサルティング、パートナーコンサルタントの仲光和之です。
私は現在、新消費税制度対策に関するセミナーに、多く登壇させてもらってるのですが、
対策に全然着手できていないという声を、経営者の方から多く耳にします。
理解しておくべき点は多岐に渡るんですが、大きく分類しますと
- 何が軽減税率の対象になるのか
- 請求書、領収書等の書式変更
- 値札・POP等の表示方法、お客様対応方法などについての従業員教育
- 納税額増加に伴う資金繰りや転嫁対策
このような感じになるかと思います。
一つずつ紐解いていきますね。
1.何が軽減税率の対象になるのか
「食品表示法」で定められる「食品」が軽減税率(8%)の対象となります。
「食品」に該当しても、レストランなどで食事する「外食」は標準税率(10%)になります。
一方、「酒類」については、アルコール度数が1%の飲料(酒税が課税されるもの)が標準税率(10%)となります。
料理酒については、不可飲処理(調味料が入っていてそのままでは飲めない)されているものは
酒税の課税対象外となっていて、そういう商品については軽減税率(8%)になります。
(我が家の料理酒を確認すると、右の写真のように、ラベル下部に記載がありました)
また、「外食」の定義が若干わかりにくく、飲食するために机や椅子などの設備が提供されている場合が「外食」になります。
その他、新聞に関しては「週2回以上配達される定期購読のもの」は軽減税率(8%)、コンビニや売店で都度購入するものや、タブレット等で閲覧する電子版は標準税率(10%)となっています。
他にも論点はありますが、上記を理解しておけば、おおよそ大丈夫かと思います。
2.請求書、領収書等の書式変更
軽減税率が導入される2019年10月に「区分記載請求書」書式、その4年後の2023年10月より「適格請求書」書式での、請求書等の発行が必要になります。
どんな内容をどのように追記していかないといけないかは、かなり話が長くなってしまうので、一旦今回は割愛しますね。
大切なことは、決められた書式で請求書を発行しないと、受け取った側(お客さん)にどういうことが起きるのかということです。
ここでのお話は、BtoB、企業間での商取引を想定してください。
消費税の納税額は、
「受け取った消費税額」-「支払った消費税額」
の差額となります。
モノやサービスを販売してお客さんから受け取った消費税額から、仕入れ等で支払った消費税額を差し引いた金額が、納税額となります。
「区分記載」や「適格請求書」の書式を満たしていない請求書を受け取り、それをもとに支払うとどういう事が起きるのかと言うと、お金を支払ったにもかかわらず、その支払いに関する消費税は、税額計算上支払っていないことになります。
つまり、上記の計算式の「支払った消費税額」にカウントされないので、請求相手(お客さん)の納税額が増えてしまうことになります。
もちろん経過的措置や、必要事項の追記など、一時的、特例的な対処方法はありますが、いずれにしてもお客さん側の手間は増えてしまいます。
消費税制度が変わった後でも、今までと変わらずお客さんとお付き合いしていくには、やはり対策は必要になってくると思います。
一般消費者向けのレジについても、そこから印刷されるレシート等に区分記載は必要になるため、レジの買い替えや改修が発生する可能性があります。
この辺の費用については、「軽減税率対策補助金」が用意されていますので、該当される事業者の方は、上手に活用していただければと思います。
なお、今回のブログで使用しているイラスト、図表類は、日本商工会議所が発行している軽減税率対策小冊子から引用しています。
非常にわかりやすくまとまっていますので、参考にしてみてください。
※「制度概要編」https://www.jcci.or.jp/chusho/201810_shosassi.pdf
※「小売・卸売業向け」https://www.jcci.or.jp/chusho/kouri.pdf
※「飲食業向け」https://www.jcci.or.jp/chusho/inshoku.pdf
※軽減税率対策補助金 http://kzt-hojo.jp/
今回のブログではここまでとします。
次回からは残りのテーマについてお伝えしていきたいと思います。
もう少し詳しく知りたい、セミナーを開催してほしいなどのご要望がある方は、
https://fys-consult.com/contact/
より、必要事項入力の上、お問い合わせください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました(^^)
仲光 和之
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